2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
こうしたことで、マンスリークリア取引については、こうした抗弁権接続やイシュアーによる苦情処理義務の適用対象ということにはなっていないというところでございますが、一方で、先ほど御指摘ございました加盟店調査義務ということの中で、マンスリークリア取引も含めて、加盟店契約会社に対しましては悪質加盟店を是正、排除するということを目的にこういった調査を義務付け、消費者トラブルの防止ということを図るということとしているところでございます
こうしたことで、マンスリークリア取引については、こうした抗弁権接続やイシュアーによる苦情処理義務の適用対象ということにはなっていないというところでございますが、一方で、先ほど御指摘ございました加盟店調査義務ということの中で、マンスリークリア取引も含めて、加盟店契約会社に対しましては悪質加盟店を是正、排除するということを目的にこういった調査を義務付け、消費者トラブルの防止ということを図るということとしているところでございます
次に、この割賦販売法の射程ということでいくと、通常はやはり二か月以上の、そして分割払ということが割賦販売法の対象になってくるわけですけれども、マンスリークリアは、そういう意味で、現在、クレジットカード情報の管理義務以外については割賦販売法の規制外とされているわけですけれども、マンスリークリアについての苦情がやはり圧倒的に多いということに鑑み、抗弁の接続やイシュアーによる苦情処理義務を認めるべきではないのかと
ただいま御指摘ございましたマンスリークリア取引を事後的にリボ払いに変更するという、いわゆる後リボという言い方をしておりますが、これを利用した場合には、この変更後の取引は割販法の対象ということで、抗弁権の接続やイシュアーによる苦情処理義務の対象となるということでございます。
周辺の生活環境への悪影響の防止の観点については、標識掲示に加えまして、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に対する宿泊者への説明義務や苦情処理義務などの措置により、周辺地域との調和を図ることといたしております。 また、住宅宿泊事業者に非常用照明器具の設置、避難経路の表示等の措置を義務づけ、安全確保のための措置もあわせて講ずることとしております。
この場合、周辺の生活環境への悪影響を防止するため、標識を掲示するとともに、住宅宿泊事業者または管理業者に対して、宿泊者への説明義務や苦情処理義務などの措置を義務づけることといたしております。 こういう結果として、住宅宿泊事業法案につきましては、都市計画に基づく用途地域制度との整合を確保して提出させていただいているというふうに考えております。
それから、改正法案でも抗弁の接続ですとかカード発行会社の苦情処理義務の適用は見送られています。 しかしながら、今日皆さんにお配りした資料を御覧いただきたいんですけれども、翌月一括払いに関する全国の消費生活センターなどへの相談件数、オレンジのラインを御覧ください。
こうした観点から、オフアス取引の場合について、今回の法改正に伴いまして、カード発行会社の苦情処理義務についての省令の規定を見直すということを考えておるわけでございますけれども、今の御指摘のオフアス取引の場合につきましては、加盟店契約会社への苦情情報の伝達を求める、それを加盟店契約会社における加盟店調査につなげていくということについても検討してまいりたいというふうに考えてございます。
苦情処理義務をめぐっては、ほかにも問題があります。翌月一括払いの問題です。翌月一括払いは、クレジットカードの支払全体の九割程度を占め、消費者相談件数も包括信用あっせん取引に係る相談件数を上回り、増加傾向にあります。しかし、カード発行会社への苦情処理義務の適用対象からは外されています。被害の実態から、翌月一括払いについても苦情処理義務を課すべきではないでしょうか。
今回の法改正に伴いまして、カード発行会社の苦情処理義務につきましては、省令の規定を見直しまして、加盟店契約会社がカード発行会社と別会社の場合につきましては、加盟店契約会社に対する苦情情報の伝達というのを求めていくことも検討してまいりたいというふうに考えてございます。
このうち、利用者利益の保護につきましては、電気通信は目覚ましい技術革新によって多様なサービスが提供される特性を踏まえて、消費者安全法とは別に電気通信事業法において説明義務だとか苦情処理義務の規定を置いているところでございます。
このうち利用者利益の保護につきましては、電気通信は目覚ましい技術革新によりまして多様なサービスが提供されるという特性を踏まえまして、消費者安全に関する一般法であります消費者安全法とは別に、電気通信事業法において事業者による説明義務だとかあるいは苦情処理義務などの規定を置いておりまして、利用者保護の実現を図っているところでございます。
ただ、競争が激化すると、競争激化の余り利用者にしわ寄せが来るようなことがあってはいけませんので、この法律改正の中には、例えば、ユニバーサルサービスに係る約款規制だとか、サービス提供に係る重要事項の説明の義務、苦情処理義務、こういった利用者保護のルールも中にあわせて決めておりまして、制度全体として我が国の利用者利便の増進を図ることができるのではないか、こういうふうに考えております。